皆さま、こんにちは。
今回は、補てん財源の充当順位について記載します。
よくご存じのご担当者様も多いのではないかと思われますが、備忘記録として役立ててください。
①過年度消費税資本的収支調整額
②当年度消費税資本的収支調整額
③過年度損益勘定留保資金
④当年度損益勘定留保資金
⑤積立金
⑦当年度未処分利益剰余金
⑥と⑦の順番は、政策的に積立金をある程度残しておきたいという場合やすでに取崩方針が固まっている場合は、逆になる場合がありますが、基本的には上記の順番で取り崩すのが理論的です。
これについて、第一法規の実務ハンドブック958頁で念のため確認してみますと、やはり同様の充当順位が示されていました。
もうすぐ来年度の当初予算書の記載を固める時期と思われますので、お役に立てましたら幸いです。