皆さま、こんにちは。
今回は、地方自治法と地方公営企業法の関係性を確認しましょう。
地方自治法は、地方公共団体のすべてに適用される一般的な運営原則です。
優先的に適用される特例がなければ、地方公共団体の活動は原則として地方自治法に従うことになります。
一方で、地方公営企業法は、地方公営企業法を適用した事業会計に対して優先適用される財務及び組織に関する特例です。
特例を定めているということは、元の原則がありますので、もし例規整備等において地方公営企業法に関して疑問に思ったことがあれば、同じような条文を地方自治法で見つけることから始めてください。
原則としての地方自治法と、特例としての地方公営企業法を見比べることで、地方公営企業法の条文の立法趣旨が見えてきます。
この作業をしなければ、特例だけを知っても、なぜ元の原則を修正しなければならないかが理解できず、地方公営企業法を適切に運用することはできません。
地方自治法=原則、地方公営企業法=特例、であり、原則を修正して特例を定めなければならない理由がある、ということを覚えておいてください。