皆さま、こんにちは。
4月に入って忙しくなってきており、あまりコラムが更新できませんが、令和元年度地方公営企業年鑑を見ての雑感です。
消費税の取扱いについて適切な理解に立っていない、と考えられる事業体が散見されます。
(1)消費税を追加で納付した方が良いとも考えられる場合、(2)消費税を納税しすぎている場合の2つのケースがあります。
(適切な納税ではない場合、プラスかマイナスかしかないので、その2つのケースのみになります。)
(2)は多額に納税をしており納税義務を十分に果たしている問題がないではないか、というご意見もあると思われますが、そうではないと考えられます。
納税額が法令で求められている額よりも明らかに過大である場合には、適切な自治体財源の使用ができていない状況です。
適切な自治体財源の使用ができていないという観点からは、住民監査請求の対象となり、地方自治法上の違法を構成する可能性があります。
一方で、(1)の追加で納付した方が良いとも考えられる場合については、明らかに認められないですよね。
消費税法令等及び関連通達の該当箇所をしっかりと読みこんで、消費税法の体系的解釈に従った適切な納税をする必要があるのです。
適切な納税を行うことは、自治体という法人であっても当たり前の義務です。
もちろん故意に不適切な納税を行うことがないことは重々承知しているのですが、税法の体系を理解し、まずは気づくことが必要です。