皆さま、こんにちは。
コラムの更新が遅れていたため、本日は少し多めの本数をアップしています。
さて、地方公営企業法の適用事務支援を委託される場合に、皆さまは例規整備と会計整備を同じ担当者(同じ法人)がされていましたでしょうか。
弊事務所では、委託先の希望に応じて例規整備も実施していますが、例規整備と会計整備を別々に行っている場合もあるようです。
「地方公営企業法」の適用ですから、法律適用の事務の一部として会計整備があるのであって、法律適用事務である例規整備を基礎に会計整備がそれを表現していく、という流れになるはずです。
とすれば、会計整備支援は例規整備支援に基づいて行わなければならないものであって、法律的には不明だが会計的には●●である…、等の回答はあってはならないように思えます。
結局、例規整備と会計整備が融合した双方の深度ある理解が必要な課題について満足ある回答が得られなく、地方公共団体の担当者様に多くの労力が必要になった事例を幾つか見てきました。
再度確認しますが、地方公営企業法の適用事務をされている事業会計は、「法律の適用」をすることが主眼なのであって、「会計を整備」することは法律の定めによって求められているにすぎません。
会計に表現されることについては、すべて地方公営企業法令等に根拠があります。
それを忘れないでください。
(弊社のコラムでも再三同じことを申し上げていましてしつこいかもしれませんが、いま一度「法適用」の意味をしっかりと考えてみてください。